
トップページ > 指定管理者制度について
平成15年9月の改正地方自治法の施行により、これまで公共団体などに限定されていた、地方自治体の「公の施設(文化施設、福祉施設、体育施設、公園など)」の管理運営を、議会の議決を経て指定される「指定管理者」に管理運営を委託する制度のことです。これにより、企業、福祉法人、NPO法人などの民間業者が公共施設の管理・運営を行うことができるようになりました。
指定管理者制度の導入目的は「住民サービスの向上」と「管理運営コストの削減」です。指定された民間業者がそのノウハウを活かし一元的に管理運営することにより、施設の効率的な運営が可能です。また、住民の様々なニーズに対してより効果的かつ迅速に対応することができます。
鹿角市体育施設については、鹿角市の公募により東京美装興業株式会社が「指定管理者」として選定され、管理運営を行なっています。







